※ご依頼後の打合せや面談については、法律相談料はかかりません。
※要件を満たす方は、法テラスの相談援助制度を使用することができます。
裁判所への出頭や現地調査等の出張のため、事務所からの往復が半日を超える場合、日当をいただく場合があります。
半日(往復4時間を超える)の場合は1回あたり3万3000円、1日(往復6時間を超える)の場合は1回あたり5万5000円を基本として、協議させていただきます。
事件を処理のために発生する諸費用です。 ・交通費 ・コピー代(白黒1枚20円、カラー1枚50円)、ファックス代(1枚20円) ・収入印紙、小為替、郵便切手代 ・登記事項証明書や登記情報の取得費用 ・住民票や戸籍謄本等の取得費用 などがあります。着手金、報酬金、手数料、日当とは別に頂戴します。
大まかな基準は以下のとおりです。
なお、事件の内容や難易により費用が異なりますので、具体的な費用は、相談時または契約時にお話しさせていただきます。
経済的利益の額を基準として、請求する(請求されている)金額によって着手金が決まり、実際に得た(請求を排除した)金額によって報酬が決まります。
経済的利益の額 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え 3000万円以下 | 5.5% +9万9000円 | 11% +19万8000円 |
3000万円を超え 3億円以下 | 3.3% +75万9000円 | 6.6% +151万8000円 |
3億円を超えるとき | 2.2% +405万9000円 | 4.4% +811万8000円 |
※着手金の最低金額は11万円(税込)です。
※経済的利益の算定が困難(不能)な場合は、経済的利益を800万円として計算します。
上記一般民事事件と同様の基準となります。
経済的利益は、原則として、対象となる法定相続分の時価相当額を基準とします。ただし、相続財産の範囲や相続分につき当事者間に争いがない場合は、上記時価相当額の3分の1を基準とします。
執行する遺産の額に応じて、以下の額を基準とする手数料を頂戴します。
執行する遺産の額 | 手数料(税込) |
---|---|
300万円以下の場合 | 33万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2.2%+26万4000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+59万4000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+224万4000円 |
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合、個別に手数料の額を協議させていただきます。また、遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行の手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士費用(着手金、報酬、実費等)を申し受けます。
なお、財産的給付(財産分与や養育費、婚姻費用)などをあわせて請求する場合、上記一般民事事件の基準により着手金及び報酬金を加算することがあります。
債務減額による報酬:利息制限法に基づく引直し額より少額の支払をする和解が整った場合、「引直し額と和解額の差額」の差額の11%相当額(税込)
債務整理事件を進めるなかで過払金が発生した場合、回収した過払金の22%相当額(税込)を、報酬金として頂戴します。
上記保佐・補助開始申立事件とあわせて申し立てる場合は、5万5000円とします。
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない事件、起訴後については公判開廷数が3回程度と見込まれる事件のことをいいます。
※事実関係や犯罪の成否に争いがある事件、裁判員対象事件や公判前整理手続に付されることが見込まれる事件など、特段の労力や時間等を要する困難事件の場合は、着手金や報酬金を加算することがあります。
事件の内容などから、着手金・報酬金によって費用を定めることが困難または適切でない場合は、「着手金+報酬金」方式ではなく、「1時間あたりの委任事件処理単価×その処理に要した時間」で弁護士報酬を算出する方式をとることがあります。
当事務所の1時間あたりの委任事務処理単価は、2万2000円(税込)~です。
上記は、一部の事件(典型的な事案)における一般的な基準です。
上記に当てはまらない事案や、より具体的な金額につきましては、ご相談の際に、お気軽に弁護士にご相談ください。